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相続物件のご相談も承ります

親や親族から譲り受けた住居やマンション・ビル、土地などをどのように管理・活用すべきかお悩みの所有者様は少なくありません。
福津市にて不動産売却・買取を行う株式会社AKHOMEでは、相続物件のご相談を承っています。
相続不動産にお困りの方はどうぞ弊社までご相談ください。

不動産相続で、こんなお悩みありませんか?

不動産相続で、こんなお悩みありませんか?

  • 急に不動産を相続することになり困っている
  • 相続した実家が空き家になっている
  • 相続した不動産の管理ができていない
  • 生前贈与を検討しているが不動産をどう扱えばいいかわからない
  • 相続税を払えるか不安
  • 相続税がどのくらいになるのかわからない
  • 相続不動産をうまく活用したい……

このような事情がおありなら、ぜひ弊社にご相談ください。弊社では、お客様の置かれている状況や所有する不動産への想い、お考えなどをしっかりお伺いした上で、お客様の立場に立ったアドバイスを行っています。「よくわからないけれど、とにかく話を聞いてほしい」というお客様も大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。

相続した不動産は放置しておいてはいけません!

相続した不動産は放置しておいてはいけません!

相続した不動産をどう扱ってよいかわからず、そのまま放置してしまっている方は少なくありません。しかし、相続した不動産には毎年固定資産税が発生しています。何も活用せずただ放置していては、財産ではなく負の資産になってしまうのです。また、管理が行き届いていない不動産は傷みや劣化が早く、その価値はどんどん下がっていってしまいます。数年にわたり放置していては、いざ売却しようとなった時には買い手がつかないほど資産価値が下がってしまっている可能性もあります。

そのようなことにならないよう、相続した不動産はきちんと管理していくなり、売却して金融資産に変えるなりしていかなければいけません。

売却には相続登記が必要です

売却には相続登記が必要です

相続した不動産の売却を検討されているなら、相続登記について知っておく必要があります。相続した不動産は、相続登記をしていないと売却することができません。相続登記とは、不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することです。相続登記は、いつまでに手続きをしなければいけないという期限はありませんが、売却を検討しているなら早めに済ませておいたほうがよいでしょう。

相続した不動産を売却する際には税金がかかります

相続登記の際に税金がかかります

相続した不動産を売却する際には、登録免許税、相続税が発生します。

登録免許税

不動産売却時の名義変更の際に発生するのが、登録免許税です。登録免許税の金額は、登記の種類によって税率が異なり、令和3年3月31日までは軽減税率が適用されます。また、固定資産税評価額とは固定資産税の基準となる価額のことであり、毎年、市町村が決めています。

軽減税率 本則税率
「固定資産税評価額」×1.5% 「固定資産税評価額」×2%
相続税

被相続人(亡くなった方)から相続人へ不動産が相続されることで発生するのが、相続税です。相続税には基礎控除額があり、基礎控除額を差し引いて残った金額に対して相続税が課せられます。相続税の基礎控除額は以下の計算式で算出します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+法廷相続人×600万円

土地の売却は相続税申告期限から3年以内に

土地の売却は相続税申告期限から3年以内に

相続した土地を売却するなら、相続税の申告期限から3年以内にすることがおすすめです。相続税の申告期限から3年以内に土地を売却することで、「相続税の取得費加算の特例」が適応され、納めた相続税が土地を売った際の取得費(経費)として認められます。

「相続税の取得費加算の特例」とは

通常土地を売ったときの譲渡所得税は、売却した金額から売却した不動産の取得費(購入価額)を差し引いて計算します。「相続税の取得費加算の特例」が適応されると、相続税も取得費と認められるため、売却益が減って譲渡所得税が安くなるのです。

特例が適応される条件
  • 相続や遺贈により財産を取得した者であること
  • その財産を取得した者に相続税が課されていること
  • その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

相続した空き家は3年以内に売却しよう!譲渡所得の3,000万円特別控除について

相続した空き家は3年以内に売却しよう!譲渡所得の3,000万円特別控除につい

親などから相続した空き家の売却について、一定の要件のもと、居住用財産の3,000万円特別控除が受けられます。対象となる空き家は昭和56年5月31日以前に建設された住宅で、売却の際には、耐震リフォームをするなどして新耐震基準を満たした上で譲渡する必要があります。また適用期限として、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間で、かつ、相続の時からその相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したものに限られます。空き家を売却するなら今がチャンスです。お客様がご理解されるまで丁寧にご説明いたしますので、ぜひ、弊社にご相談ください。

PICK UP! 専門家との連携し各種手続きをお手伝します!

PICK UP! 専門家との連携し各種手続きをお手伝します!

不動産の相続手続きや各種税金の算出や申請・支払いなどには専門的な知識が求められ、煩雑な作業が多く、個人で行うのは非常に困難です。弊社は、司法書士、弁護士、税理士、行政書士、土地家屋調査士などの専門家と密なネットワークを形成しており、各専門家と連携を図ることで資産活用・相続・税金などの専門的なアドバイスを行っています。また、AKHOMEが窓口となり各種手続きを全面的にサポートすることができ、ワンストップで複数の手続きを迅速に済ませることが可能です。初めて不動産を相続するという方もどうぞ安心して弊社にお任せください。