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不動産売買でクーリングオフは可能なのか?クーリングオフ制度についてご紹介!

不動産の売買は、高額な取引となります。

そこで売主としても買主としても気になるのが、クーリングオフ制度の有無ではないでしょうか。

そこで今回は、不動産の売却におけるクーリングオフ制度について見ていきましょう。

 

□不動産売買にクーリングオフ制度は適用される?

 

結論、不動産の売買契約にもクーリングオフ制度は適用されます。

不動産におけるクーリングオフ制度とは、購入者が購入申し込みのキャンセルや、売買契約の解除ができる仕組みのことです。

あくまでも購入者がキャンセルを申し込む制度なので、売主が「やっぱり売りません」というのは不可能です。

 

ただし、クーリングオフ制度が適用されるには条件があります。

次の章では、複数の条件をそれぞれ確認していきましょう。

 

□不動産売買のクーリングオフの適用条件

 

*条件1. 売主が不動産会社であること

 

まず、クーリングオフ制度が適用されるのは、売主が不動産会社の場合に限られます。

不動産会社とは、宅地建物取引業の免許を持っている会社のことと認識してください。

つまり、個人間の取引で不動産売却を行なったとしても、クーリングオフ制度は適用されないということです。

これは、「業」として認められないからです。

 

*条件2. 買主が不動産会社でないこと

 

また、不動産売買が不動産会社間で行われた場合は、適用されません。

なぜなら、クーリングオフ制度は一般消費者を守るための制度だからです。

 

*条件3. 買主が正しい判断を下しにくい場所での申し込みであること

 

買主が不動産購入の申し込みをした場所によっても適用条件があります。

具体的には、事務所、店舗、営業所、住宅展示場などで申し込みをした場合、クーリングオフ制度は適用されません。

一方、売主都合により自宅や勤務先で申し込みをすることになった場合は、クーリングオフ制度が適用されます。

他にも、喫茶店やレストランで申し込みをした場合も、クーリングオフ制度は適用されます。

これは、買主のリクエストで喫茶店やレストランが選ばれた場合でも当てはまります。

 

このように、買主が正しい判断を下しにくいと考えられる場所で不動産購入の申し込みや契約が行われた場合、クーリングオフ制度が適用されるのです。

 

*条件4. 代金が未払いもしくは不動産の引き渡しを受けていないこと

 

次に、代金が未払いだったり引き渡しがまだという場合は、クーリングオフできます。

不動産の代金はすでに支払い済みだが、不動産の引き渡しがまだ。

不動産の引き渡しを受けたが、代金の支払いがまだ。

どちらのケースも適用されます。

ただし、代金も支払い、不動産も引き渡されたという場合はクーリングオフできないので注意しましょう。

 

*条件5. 書面で説明を受けてから8日以内であること

 

最後に、クーリングオフには期限があります。

売主からクーリングオフの説明を書面で受けた日から、8日以内にクーリングオフを行わなくてはなりません。

8日以内に売主に必着でなくてもよく、8日以内に書類を発送すれば大丈夫です。

 

売主からクーリングオフについての説明がないこともあるでしょう。

そのようなケースでは、代金の支払いと不動産の引き渡しが完了するまでがクーリングオフの期限です。

 

ここでは、買主がクーリングオフを行える条件を5つご紹介しました。

不動産の売主であっても、適用対象となるための条件を把握しておくことは大切です。

 

□クーリングオフの使い方

 

次に、実際にクーリングオフを行う際の手順について解説します。

 

クーリングオフを行うには、買主が書面で売主に通知します。

郵便にて8日以内に発送するのですが、普通郵便は避けた方が良いでしょう。

普通郵便の場合、売主側が通知を受けていないと主張できてしまうからです。

 

おすすめは、内容証明郵便です。

これは、どのような内容の文書が、いつ、誰から、誰宛に差し出されたかを証明してくれます。

郵便局で依頼できるのですが、全ての郵便局で差し出せるわけではありません。

 

内容証明郵便を差し出すことができる差出郵便局であるかどうかは、事前に電話などで確認しておきましょう。

また、インターネットでも内容証明郵便を発送できます。

 

郵便局に行く際は、以下のものを持参する必要があります。

・内容文書

・文書の謄本2通

・差出人と受取人の住所氏名が書かれた封筒

・郵便料金

 

内容文書には、契約を解除する旨と、すでに支払いが発生している場合は返金を要求する旨を記載します。

さらに、契約日、物件名、金額、買主の住所氏名、売主の住所氏名を記載します。

文書の謄本(写し)は、差出人と郵便局で1通ずつ保管します。

郵便料金には、内容証明の分が430円加算されます。

 

□まとめ

 

今回は、不動産売買におけるクーリングオフ制度についてご紹介しました。

個人が不動産売却する際は、買主はクーリングオフが適用されません。

一方不動産会社が不動産を個人に売却する際は、買主はクーリングオフが適用されます。

不動産売却や契約についてご不明点ございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。