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相続税の評価って、路線価じゃないの?

路線価に基づく相続財産の評価は不適切であると、東京地裁が判決を下したニュースが、波紋を広げているようです。

何が問題かと言うと、相続税の基準となる路線価と、取引価格に大きな差があれば注意が必要ということです。

この大きな差とは、今回の裁判では、路線価の約4倍です。例えば、路線価が一平米当たり10万円とすると、取引価格が40万円ということです。

国税当局は、「近い将来に発生することが予想される相続で、相続税の負担を減らしたり、免れさせたりする取引であることを期待して実行した」という見方をしており、不動産鑑定の価格が妥当としています。

不動産は、相続税対策に活用されやすい性質があります。それは、財産の評価を減らすことができるからです。今回の判例では約12億円で購入した不動産が、路線価では約3億円だった、つまり、相続財産としては約3億円で申告できると判断した結果、それが認められなかったというわけです。

福津市では、このような路線価と取引価格の差が著しいところはないと思われますが、福岡市内の中心地では、もしかしてあるかもしれませんね。

相続のお話しのついでに、、、

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親などから相続した空き家の売却について、一定の要件のもと、居住用財産の3,000万円特別控除が受けられます。対象となる空き家は昭和56年5月31日以前に建設された住宅で、売却の際には、耐震リフォームをするなどして新耐震基準を満たした上で譲渡する必要があります。また適用期限として、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間で、かつ、相続の時からその相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したものに限られます。空き家を売却するなら今がチャンスです。お客様がご理解されるまで丁寧にご説明いたしますので、ぜひ、弊社にご相談ください。