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不動産売却の理由は買主に伝えるべき?売却理由の伝え方とは?

不動産をお持ちの方の中には、さまざまな理由から不動産の売却を検討されている方がいらっしゃいます。

お持ちの不動産を子供たちに相続したくないから。

両親が入所したので実家が空き家になったから。

などそれぞれに異なる理由があるものです。

今回は、よくある不動産売却の理由と、買主への理由の伝え方などについて解説します。

 

□不動産を売却する主な理由とは

 

不動産をお持ちの方は、どのようなタイミングで売却を検討するようになるのでしょうか。

理由として最も多いベスト3が以下の理由になります。

 

1つ目は、より良い家に住み替えたいからです。

現在お住まいの家から、より立地が良かったり敷地面積が広かったりといった好条件の家に住み替えるために、現在のマイホームを売却します。

 

2つ目は、転勤や実家へ帰るなどの理由からです。

仕事の都合上、どうしても現在の家を離れなくてはいけなくなると、マイホームを売却します。

また、親の介護が必要になり実家に一緒に住むことになった、というのも良くある売却の理由です。

 

3つ目は、売って現金化したいからです。

どうしてもまとまったお金が必要になってしまった際に、マイホームを売却することがあります。

また、亡くなったご両親の実家や畑を売却して現金化することで、兄弟で相続の分配をしやすくするためという理由もあります。

 

これらの理由は、不動産自体にネガティブな要因がある売却理由ではないため、買主にそのまま理由をお伝えしても納得してくれることでしょう。

 

□買主に売却理由はどう伝えたらいいのか

 

住み替えや転勤のように、買主にそのまま伝えても問題ない場合は、特に伝え方に注意する必要はないでしょう。

しかし、孤独死があったり隣人トラブルがあったりという理由で売却する場合は、買主への伝え方に注意が必要です。

ここでは、不動産の売却理由を買主に伝える際の注意点を2つ紹介します。

 

*売主には説明義務があることを理解しておくこと

 

不動産のネガティブな理由で売却する場合、買主に隠そうと考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし売主は、購入希望者が契約を締結するか否かの意志決定に影響を及ぼす情報を知っていたとき、それを説明する義務があります。

 

その情報の例として、物理的瑕疵、法律的瑕疵、心理的瑕疵、環境瑕疵が挙げられます。

物理的瑕疵とは、売却を検討している不動産が雨漏りやシロアリの被害に遭っていないかどうかなどです。

法律的瑕疵とは、建築制限を満たしているか否かなどです。

心理的瑕疵とは、孤独死や事故死などが発生していないかどうかなどです。

環境的瑕疵とは、隣人トラブルや電車による振動などがないかどうかです。

 

売却理由がこれらの瑕疵に当てはまる場合は、必ず買主に理由を説明する必要があります。

 

*プライベートな理由は不動産会社に相談すること

 

不動産自体にネガティブな理由がある場合は、説明義務があることをお伝えしました。

しかし、不動産自体には問題がないが、プライベートなネガティブな理由で売却を考えている方もいらっしゃいます。

例えば、離婚やいじめ、住宅ローンが返済できないなどが挙げられます。

このようなプライベートな情報は、買主に伝える義務はありません。

 

とはいえ、購入希望者に売却理由の説明がないと疑問に思われる可能性があります。

そのため、事前に仲介に入ってくれる不動産会社に相談して、どのように伝えるべきか考えてもらうようにしましょう。

売主にとって損にならない伝え方を提案してくれるはずです。

 

また、どのような理由であっても、売主は不動産が本当に売れるか不安を感じているものです。

一人で抱え込まず、さまざまな不動産を売却してきた経験があるプロにお任せすることで、心理的な負担が軽減されると思います。

特に、お持ちの不動産があるエリアでの売却実績が豊富にある会社であれば安心です。

 

□売却理由によって不動産の売却値は安くなってしまうのか

 

ここまでは、不動産売却を検討する理由として、ポジティブなものとネガティブなものを紹介してきました。

ここでは、不動産の売却値が安くなってしまうケースを見ていきます。

 

1つ目は、住宅自体に欠陥があるケースです。

雨漏りの被害やシロアリの被害を放置していると、住宅の価値は減少してしまいます。

また、これらの被害状況は先述した物理的瑕疵に当てはまるため、必ず買主にお伝えする必要がある内容です。

売却前に、ホームインスペクションなどを利用して状況確認を行うといいでしょう。

 

2つ目は、生活環境が悪いケースです。

電車による騒音や振動がひどかったり、近所の空き家からの悪臭がひどかったりする場合、価値が下がる可能性があります。

これらのトラブルは先述した環境瑕疵に当てはまり、やはり買主に説明しなくてはなりません。

すると、購入希望者を見つけるのが難しくなり、売却値を安くするしかなくなってしまいます。

 

3つ目は、事故物件であるケースです。

過去に大きな事件や事故があった物件は、買主が購入を躊躇する原因となります。

それに伴い、売却値が安くなってしまうのです。

 

□まとめ

 

今回は、不動産売却のよくある理由と、買主への伝え方の注意点について解説いたしました。

より良い家への住み替えや、転勤といった個人的な理由であれば、そのまま買主に伝えても問題ないでしょう。

一方、離婚やいじめといった個人的なネガティブな理由であれば、仲介会社に相談して伝え方を工夫しましょう。

また、自殺があったり近隣トラブルがあったりといった理由の場合は、瑕疵に当てはまりますので、買主への説明義務があります。

不動産売却をお考えの方は、どのようなことでもお気軽に当社までご相談ください。