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相続した不動産をいらないと感じている方はいませんか?対処法をご紹介します!

不動産を相続したものの、遠かったり使い道がなかったりで不要に感じている方は多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、そのようないらない不動産はどのように対処すべきかをご紹介します。

ぜひ今後の参考にしてみてください。

 

□売却が見込めない場合は?

不動産を手放すには売却が一般的な方法ですが、中には売却活動を始めたもののなかなか売れないというケースもあります。

そのような場合の1つの解決策として寄付が挙げられます。

寄付は自治体や個人、法人に無料で提供することで不動産を手放す方法です。

ただし、必ずしももらい手が見つかるとは限らないという点には注意しましょう。

 

寄付には当然売上金が発生しないため、売却すれば得られるはずのお金を得られないと考える方もいるはずです。

たしかに、売却活動を始めてそのまま売れるのを待っていること自体には特に大きな問題はありません。

しかしあまりにも長期間売れない状態が続くと不動産の所有者は不利益を被ることになるかもしれません。

その理由は主に3つあります。

1つ目は、税金に関することです。

不動産は所有しているだけで固定資産税や、地域によってはさらに多くの納税が義務づけられています。

そのため、売却活動期間に支払った税額が売却による儲けを上回った場合は単純に損をするのです。

2つ目は、不動産の価値についてです。

相続した不動産はおそらく空き家となっており、管理を徹底しなければ急速に劣化してしまいます。

建物の劣化は不動産そのものの価値、つまり売却価格に大きく影響するため売却に長時間を費やすことはおすすめできません。

売却活動を始めてから一定期間が経った時点で見切りをつけるのが望ましいでしょう。

3つ目は、事故の可能性です。

相続した不動産の管理を怠り劣化が進むと、価値が下がるだけでなく、空き家問題に発展するかもしれません。

例えば地震により瓦が崩れ落ち、下にいた人が怪我をした場合はその物件の所有者が責任を負う必要があります。

住んでいない家のために、多額の税金に加えて損害賠償や建物の維持費を払うことはできれば避けたいのではないでしょうか。

 

このように、必要ない不動産を所有し続けることのメリットはほとんどありません。

大きな損失が生じる前に、不動産を手放してしまうのがおすすめです。

まずは不動産会社に売却を依頼して買い手を探してもらうことが重要ですが、1つの最終手段として寄付を考えてみても良いかもしれません。

 

□相続前なら別の選択肢がある

 

売却や寄付は、不動産を相続した後に手放す手段ですが、相続前であれば相続放棄という方法があります。

相続放棄とはその名の通り、故人の財産を相続する権利を放棄することです。

財産の中には不動産も含まれており、相続放棄をすると明らかに買い手がつかないであろう不動産をわざわざ相続する必要がありません。

 

ご紹介したように、売却できない不動産は納税や維持費などによりかなりの金銭的負担が生じます。

そのため、このような負担やリスクをまとめて回避するという意味では、相続放棄は場合によっては賢明な判断と言えるでしょう。

 

また財産には、負の財産も含まれます。

つまり故人が借金を残して亡くなった場合、その借金を返済する義務も相続されるのです。

相続放棄ではこれらを含めて全ての財産の相続権を放棄するので、相続することで形を問わず何らかの損失が予想される場合は相続放棄をしてしまうのが良いでしょう。

 

ただし、相続放棄にも注意すべき点があります。

ここでは特に気をつけたい2つの注意点をご紹介します。

 

1つは、相続放棄をしても相続権そのものが消滅するわけではないということです。

故人である父の遺した財産が300万円の借金のみだった場合、相続順位一位である息子と母、すなわち故人の妻の2人はおそらくこれを相続拒否するでしょう。

すると相続権は、相続順位二位である故人の両親へ移ります。

 

あらかじめ相続放棄をする旨を話しておけば問題ありませんが、一切の断りなく相続放棄をしてしまうと突然故人の両親のもとに300万円の取り立てが行くことになります。

これでは家族間でトラブルになりかねないため、相続放棄は相続人の独断ではなく関係する人間できっちりと話し合った上で行いましょう。

 

もう1つの注意点は、撤回ができないことです。

これは極端な例ですが、相続放棄をした後に故人が一等地に不動産を所有していたことが発覚してもそれを相続できなくなってしまいます。

相続放棄を決定する前に、家族間でしっかりと話し合い、また故人の財産をきっちりと調査した上で最終的にどうするのかを決めるようにしましょう。

 

□まとめ

相続した不動産がいらない時の対処法をご紹介しました。

寄付と相続放棄、どちらも便利な手段ですが、使い方を誤るとトラブルや損失に発展する可能性があることを忘れないようにしましょう。

不要な不動産がある場合はまず当社にお問い合わせください。

可能な限りお客様をサポートします。