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相続不動産を売却すると、税金に特例があるかどうか解説します!

「相続不動産売却でできるだけ支払う税金を少なくしたい。」

このようなお悩みをお持ちではありませんか。

今回は、相続不動産売却の特例についてご紹介しましょう。

お困りの方はぜひ参考にしてください。

 

□特例について

 

特例について、これからご紹介していきます。

不動産相続の売却でお困りの方は、これらの特例を積極的に活用してみてください。

 

3000万円特別控除を利用することで、自宅売却後に最大3000万円控除できるかもしれません。

この特例は、住宅の所有期間にかかわらず、居住期間によって左右されます。

そのため、居住期間があれば控除できるかもしれません。

また、相続した後に不動産に移動した場合も挙げられるでしょう。

 

このような、特例を受けるには条件があります。

1点目は、住んでいた物件であることです。

2点目は、居住しなくなってから3年後の属する年の年末までに売却することです。

 

また、他の制度の利用状況でもいくつか条件が存在します。

それは、居住用財産の買い替えや居住用財産の交換の特例を受けていないことが挙げられるでしょう。

加えて、住宅ローン控除の適用も受けている場合は適用できません。

必要なものは、戸籍の写しや、削除された戸籍の写し、譲渡所得の内訳書類などを準備する必要があるでしょう。

 

次の特例として、10年超所有軽減税率の特例についてご紹介します。

10年以上所有している自宅を売却した場合で、3000万円以上の利益が発生している場合に適用されます。

6000万円までの超過分に課税される税率を経験できる点が特徴です。

その上、この特例は前述した特例と併用できる点が魅力的ですね。

 

しかし、条件として居住物件であったことや売却した年の1月1日においての所有期間のカウントが10年以上であることなどが求められるでしょう。

この特例も、戸籍や譲渡所得の内訳書類が必要ですので、必要書類は必ず準備するようにすると良いでしょう。

 

□居住しているかどうかが重要です

 

子供が家に自宅として居住したかしていなかったかどうかで税金に違いが出ることを覚えておきましょう。

住宅に住んでいる場合では、特例の対象として「3000万円の特別控除」や「買い替えの場合の譲渡損失の繰越控除」を適用できる可能性が高くなります。

また、子が住宅に居住していない場合は、特例を受けられません。

そのため、所得税や住民税がそのまま課税されることを知っておきましょう。

そして、空き家の自宅を親から相続した場合も、一定の条件を満たすことで譲渡所得を控除できる特例があります。

 

譲渡所得は、取得費と譲渡費用を差し引いて計算されます。

不動産売却した時の譲渡所得の計算で使われるので、とても重要です。

加えて、取得費は購入代金や購入手数料を指していることを知っておきましょう。

住宅を相続した場合、子が支払った登記費用があれば、その金額も取得としてみなされます。

取得費が不明の場合は、売却価格の5パーセントとして計算されます。

 

□相続不動産の売却タイミングとは

 

相続開始から10ヶ月以内に売却するケースをご紹介しましょう。

これは、相続財産の額が基礎控除を上回ることで、相続税が発生する場合です。

なぜなら、不動産の売却金額が、相続税評価額より小さい場合は相続税の期限までに現金化することで、相続税の税額を低く抑えられることがあるからです。

しかし、売買に問題がないか、あらかじめ税理士などの専門家に依頼することもおすすめですね。

 

相続開始から3年10ヶ月以内に売却が良いケースをご紹介しましょう。

それは、相続税の取得費加算の特例を利用する場合です。

特例を利用することで、相続税に加えて譲渡所得税も考慮しなければなりません。

なぜなら、すでに支払った相続税の一部を取得費としてみなせる特例が存在するからです。

この特例を活用することで、取得費が大きくなります。

そのため、支払う税金が少なくなります。

 

しかし、この特例が適用されるのは相続開始日から3年10ヶ月以内である点は、とても重要なポイントですね。

 

加えて、不動産価格の変動について知っておくことも重要でしょう。

不動産の売却を考えている方は、不動産会社に一度ご相談することがおすすめです。

不動産価格の変動や節税のタイミングを見極めることが、高値で売却するポイントです。

そのため、相場感覚を把握するためにも、相続不動産についてあらかじめ査定額を把握しつつ準備することが大事です。

 

不動産を所有していて、そのまま放置してしまうとそれだけで余計な税金がかかってしまう恐れがあります。

できるだけ早く、何らかの対応が求められるでしょう。

相続した不動産についてお困りの方は、信頼と実績のある当社までお気軽にご相談下さい。

 

□まとめ

 

今回は、相続不動産売却の特例についてご紹介しました。

住宅を相続してからどのようにすれば良いかわからない方も多いでしょう。

お困りの方は是非参考にしてみてください。