AKHOME

column新着情報/ブログ

相続した不動産を売却すると税金はかかる?わかりやすく解説いたします!

相続した不動産を売却したら税金はかかるのか疑問に思われている方は多いのではないでしょうか。

今回は、このようなお悩みを解決いたします。

相続した不動産を売却した際の税金について解説していきます

 

相続不動産を売却するまでの流れとは?

 

まずは、相続から売却までの流れを2つのパターンに分けて解説していきます。

相続不動産の手続きは、家族間でトラブルが起こりやすいものの、事前に準備を怠らないようにすれば、トラブルを未然に防止できるかもしれません。

 

単独で相続する場合の不動産売却

 

1つ目は、単独で相続する場合の不動産売却についてです。

例えば、兄弟のうちの1人が単独で不動産を売却する場合は、相続不動産の売却の流れはとてもシンプルです。

 

3つのステップに分けて進めましょう。

 

ステップ1は、遺産分割協議を行います

遺産分割協議は、不動産の相続人を誰にするのかを決めるために行われます。

また、遺言書が残されている場合は、遺言書の内容に沿って相続人が決められます。

 

ステップ2では、相続登記を行いましょう。

不動産の相続人が決まった後は、所有権名義を相続人の名義に変更します。

 

ステップ3は、相続不動産の売却です。

相続人の所有物として正式に認められた場合は、通常の不動産手続きと変わりません。

 

相続人が複数いる場合の不動産売却

 

2つ目は、相続人が複数いる場合です。

不動産は、価値が高い故に相続人との間でトラブルが起こりやすいと言われています。

対策方法としては、「換価分割」と呼ばれる不動産を現金化して均等に分割する方法が一般的でしょう。

 

では、相続から売却までの流れを解説していきます。

 

まずは、遺産分割協議を行いましょう。

その後、形式上1人を代表者に指名して名義変更を行う必要があるため、代表者の相続登記を行います。

相続人全員の名前で共有登記を行うことも可能ではあるものの、手続きがとても複雑になるケースが多いと言われています。

ここまで終えたら、不動産を売却して現金化しましょう。

その際の注意点として、相続人同士でしっかり話し合いをして売却活動を進めることが重要です。

相続人登記の代表者が、無断で価格を決めて売却することはトラブルにつながるため、避けるようにしましょう。

売却ができたら、売却で得た現金を均等に分割します。

 

このように、相続不動産を売却するまでの流れは、単独で相続するケースと、複数人で相続するケースで異なります。

相続から不動産の売却までの流れを理解することで、トラブルを未然に防止できるメリットがあります。

 

相続不動産を売却した場合

 

相続した不動産を売却したときの利益をどのように考えるべきでしょうか。

利益は、売却金額と購入金額を比較することでわかります。

 

しかし、売却金額は判明できるものの、購入金額はいつの金額を対象にすべきか分からないですよね。

購入金額は、不動産を購入した時期によって異なるため、疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。

結論から言うと、亡くなった方が購入した際の購入金額を参考にする必要があります。

 

例えば、父親が6000万円で購入した不動産を相続した息子が8000万円で売却した場合は、2000万円の儲けを得たことになりますよね。

 

この儲けのことを譲渡所得と言います。

購入した時の金額を参考にする理由は、昔の不動産がとても安く購入されているケースがあるからです。

 

つまり、昔の購入金額を参考にしてしまうと、不動産の利益が高額になってしまい、税金が不当に高くなってしまいます。

このようなケースを防ぐために、購入した時の金額を参考にすることになっています。

 

相続不動産を売却したときの注意点とは?

 

今回は、注意点を3点に分けて解説していきます。

 

1点目は、不動産売却時に名義変更を行う必要があることです。

遺言書がない場合は、遺産分割協議で不動産の名義変更を行います。

法務局で詳細の手続きを行う場合は、登録免許税がかかることを知っておきましょう。

2点目は、不動産売却の利益は確定申告を行う必要があることです。

利益は、売却金額から取得費や譲渡費用を引いた金額が課税対象とされます。

売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかいないかで、税率が大きく変わることを知っておきましょう。

所有期間は、相続で不動産を取得してからの期間を指しています。

 

3点目は、不動産売却の税金の特例です。

これは、相続税の申告期限から3年以内に売却することが条件とされています。

具体的には、相続税額を取得費に加算できる点が大きな魅力でしょう。

譲渡所得が減少するため、税金の支払いが少なくなります。

 

また、単独で居住していた不動産売却の特例もあります。

このように、不動産売却には特例があるため、積極的に活用していきたいですよね。

相続不動産を売却したときの注意点について解説しました。

相続や売却、税金などの手続きに追われてしまわないように、あらかじめ準備を怠らないことがとても重要です。

 

□まとめ

 

今回は、相続した不動産を売却すると税金がかかるのかについてご紹介しました。

相続した不動産でお困りの方は、お気軽に当社までご相談ください。