不動産相続を放棄すると預金は?

2026年06月22日

実家はいらないけど預金は欲しい…それは可能?相続放棄でよくある誤解を解説

 

「不動産だけ相続しない」はできる?

親が亡くなった後、相続の手続きを進める中で、

「実家は古いし住む予定もない」
「管理も大変だから不動産はいらない」
「でも預貯金は受け取りたい」

このように考える方は少なくありません。

特に福津市や宗像市周辺でも、相続した実家が空き家になるケースが増えており、不動産の扱いに悩まれる方が多くなっています。

しかし、相続には知っておきたい大切なルールがあります。

それは、相続放棄をすると不動産だけでなく預貯金などの財産も受け取れなくなるということです。

今回は、相続放棄についてよくある誤解と、不動産を相続したくない場合の対処法について解説します。

 

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方の財産や権利、義務を一切引き継がない手続きです。

相続財産には、

・土地や建物

・預貯金

・株式などの金融資産

・自動車

・借入金やローンなどの負債

が含まれます。

相続放棄を行うと、これらすべてを引き継がないことになります。

 

不動産だけ放棄して預金だけ受け取ることはできる?

結論から言うと、原則としてできません。

例えば、

・実家の土地・建物は相続したくない

・預貯金だけは受け取りたい

という選択はできません。

相続放棄をすると、

✓ 不動産を取得しない

✓ 預貯金を取得しない

✓ 株式なども取得しない

✓ 借金も引き継がない

という扱いになります。

つまり、相続放棄とは「特定の財産だけを選んで放棄する制度」ではなく、「相続人としての立場そのものを放棄する制度」なのです。

 

不動産を相続しない方法は相続放棄だけではない

「実家はいらないけれど、預貯金は相続したい」という場合は、相続放棄ではなく遺産分割協議で解決できることがあります。

例えば、

・長男が実家を相続する

・次男が預貯金を相続する

という形で相続人同士が話し合いを行うことが可能です。

この場合、次男は相続放棄をしているわけではなく、不動産を取得しないという選択をしているだけです。

 

空き家になった実家でよくある悩み

近年、相続によって空き家を取得するケースが増えています。

よくあるご相談としては、

・遠方に住んでいて管理できない

・固定資産税が負担になる

・建物が古く利用予定がない

・将来の維持管理が心配

といったものがあります。

このような場合、不動産をそのまま持ち続ける以外にも、

・売却する

・賃貸として活用する

・他の相続人に取得してもらう

などの方法が考えられます。

相続発生後は早めに方針を決めることが重要です。

 

相続放棄を考えている場合の注意点

相続放棄を検討している場合は注意が必要です。

相続財産を処分したり、自分のために使用したりすると、「相続を承認した」と判断される可能性があります。

例えば、

・預金を引き出す

・不動産を売却する

・相続財産を自分のために使う

などの行為には注意が必要です。

相続放棄を検討している場合は、手続きを進める前に専門家へ相談することをおすすめします。

 

まとめ

「不動産だけ相続しないで預貯金だけ受け取る」ということは、原則としてできません。

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も含めてすべての相続権を放棄することになります。

一方で、遺産分割協議によって不動産を取得しない方法を選べるケースもあります。

相続した実家や空き家の扱いに悩んでいる場合は、早めに状況を整理し、ご家族や専門家と相談しながら進めることが大切です。