相続不動産売却の流れを解説
2026年01月29日
相続した不動産を売却する流れについて解説します!
「相続した不動産をどうすればいいのかわからない」
「使う予定はないけど、固定資産税や管理の負担が不安」
このようなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、相続不動産は放置せず、相続登記を行った上で早めに売却を検討するのがおすすめ です。
今回は、相続不動産を売却する流れと、税金の特例、相続時の注意点について解説します。
□ 不動産を相続したらまずやるべきこと
相続不動産を放置すると、建物の劣化や価値の下落、固定資産税の負担といったデメリットが発生します。
そのため、まずは 相続登記(名義変更) を行うことが重要です。
相続登記をしないと、
・不動産を売却できない
・他の相続人が勝手に登記してしまうリスクがある
・時間が経つと相続人が増えて手続きが複雑化する
といったトラブルに繋がります。
また、不動産は現金のように分割が難しいため、相続人が複数いる場合は 換価分割(売却して現金化し分ける方法) が有効です。
□ 相続不動産を売却するときに活用できる特例や制度
相続不動産を売却する際には、通常の不動産売却と同じく 印紙税や譲渡所得税 がかかります。
しかし、相続特有の軽減制度や特例が用意されています。
1. 印紙税の軽減制度
不動産売買契約書に貼る印紙代は、軽減措置の対象です。
たとえば契約金額が500万円以下なら、通常2,000円のところ1,000円に軽減されます。
2. 譲渡所得税と特別控除
譲渡所得は、売却価格から「取得費(購入費用)+譲渡費用(仲介手数料など)」を差し引いて計算します。
さらに、要件を満たせば 3,000万円特別控除 を適用でき、最大3,000万円まで非課税にできます。
3. 相続空き家の特例
相続した空き家を売却する場合、耐震リフォームや解体など条件を満たすと、譲渡所得から最大3,000万円の控除を受けられます。
👉 これらの制度は適用条件が細かいため、事前に専門家へ確認することをおすすめします。
□ 相続不動産の種類ごとの注意点
土地を相続した場合
土地の分割は将来的な価格変動によって不満が生じることがあります。
境界を確定させ、将来のリスクを見据えた協議が必要です。
一戸建てを相続した場合
空き家のまま放置すると 特定空き家 に指定され、固定資産税が最大4倍になる可能性があります。
劣化や倒壊リスクもあるため、住む予定がないなら売却を検討しましょう。
マンションを相続した場合
賃貸に出して家賃収入を得ることも可能ですが、築年数が古い場合は入居者が集まりにくいことがあります。
リフォームして賃貸に出すか、需要が高いうちに売却するかを検討するのが良いでしょう。
□ まとめ
相続不動産の売却の流れは、
1.相続登記で名義を変更する
2.換価分割などで分け方を決める
3.売却の際に税金の特例を確認する
4.不動産の種類ごとの注意点を押さえる
ことが基本です。
不動産を放置すると管理や税金の負担が増えるだけでなく、資産価値も下がります。
相続した不動産をどうすべきか迷っている方は、早めに売却や活用方法を検討し、専門家に相談すると安心です。