相続不動産を売却する方法
2026年01月22日
相続した不動産を売りたい方へ!その方法について解説します!
「相続した不動産を売りたいけれど、具体的にどう進めればいいのかわからない」
こうした疑問をお持ちの方は少なくありません。
結論から言うと、相続不動産の売却は「遺産分割協議 → 相続登記 → 不動産売却手続き」という流れで進める必要があり、売却前の準備がとても重要 です。
この記事では、相続した不動産を売却するステップと注意点、さらに売れない場合の対処法を解説します。
□ 相続不動産を売却する流れ
1. 遺産分割協議
相続人が複数いる場合は、誰が不動産を相続するかを話し合います。
合意内容は 遺産分割協議書 にまとめておきましょう。
相続人が1人だけの場合はこの手続きは不要です。
2. 相続登記
相続した不動産の所有権を相続人に移す手続きです。
相続登記を行わないと不動産を売却できないため、必ず手続きを済ませてください。
登記は 不動産所在地の法務局 で行います。
3. 不動産売却の流れ
登記が完了したら、以下の手順で売却を進めます。
・物件調査・価格査定
・不動産会社との媒介契約
・購入希望者との交渉
・売買契約の締結
・決済・引き渡し
売却代金を受け取った後は、協議書に従って相続人で分配し、譲渡所得税などの税金も忘れずに納めましょう。
□ 相続前に売るべきか、相続後に売るべきか?
相続前に売却する場合
・メリット:現金化しておけば分割しやすく、相続トラブルを回避できる。
・デメリット:課税は不動産売却と同じで譲渡所得税がかかる。
相続後に売却する場合
・メリット:取得費加算の特例 を利用すれば、譲渡所得税を軽減できる可能性がある。
・注意点:相続人同士で争いになるケースがある。
👉 不動産は現金よりも相続税評価額が低く算定されるため、相続税対策としては不動産のまま相続する方が有利になる場合もあります。
売却を検討するなら、相続税の申告期限(相続開始から10か月)後、3年以内 に行うのがひとつの目安です。
□ 相続不動産が売れないときの対処法
せっかく売りに出しても、思うように売れないケースもあります。
・老朽化が進んでいる場合
解体して更地にすると買い手が見つかりやすくなります。
ただしリフォームで解決できる場合もあるので、不動産会社に相談しましょう。
・不動産会社の選び方
大手は物件数が多く、自分の不動産が後回しになる可能性があります。
スピード重視なら 地元に強い不動産会社 に依頼するのがおすすめです。
地域の特性を理解し、購入希望者とのマッチング力も高いため、早期売却につながりやすいでしょう。
□ まとめ
相続不動産の売却は、
1.遺産分割協議
2.相続登記
3.不動産売却の実務
という流れで進める必要があります。
相続前に売却するか、相続後に売却するかは状況によって異なりますが、税制の特例や相続トラブル回避の観点を踏まえて判断することが大切 です。
売却が難しいと感じたら、不動産会社や専門家に早めに相談してみましょう。