相続不動産売却でかかる税金

2025年12月25日

相続した不動産の売却をお考えの方へ!売却時にかかる税金についてご紹介します!

 

「相続した不動産を売却すると、どんな税金がかかるのだろう?」
こうした疑問を持つ方は多いでしょう。

結論から言うと、不動産売却では 譲渡所得税・住民税・印紙税 がかかり、さらに仲介手数料や測量費といった諸費用も発生します。
ただし、一定の条件を満たせば税負担を軽減できる特例もあります。

ここでは、相続不動産を売却するときにかかる税金と節税の方法について分かりやすく解説します。

□ 不動産売却時にかかる税金

1. 譲渡所得税・住民税

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して課税されます。
譲渡所得は次の計算式で求められます。

譲渡所得 = 売却額 −(取得費+譲渡費用)

 ・所有期間5年以上 → 税率 20.315%(長期譲渡所得)

 ・所有期間5年以下 → 税率 39.63%(短期譲渡所得)

税率は約2倍の差があるため「5年以上保有して売却した方が有利」と思われがちですが、その間の 固定資産税や維持費、建物の劣化による価値下落 を考慮すると、一概に「待つのが得策」とは言えません。

2. 印紙税

不動産売買契約書に課される税金です。
契約金額に応じて課税され、例えば:

 ・1,000万円超~5,000万円以下 → 1万円

 ・5,000万円超~1億円以下 → 3万円

契約書に印紙を貼付して消印することで納税します。

□ 税金以外にかかる費用

不動産売却では税金以外にも次のような費用が発生します。

 ・仲介手数料:売却を不動産会社に依頼した場合、売却価格の3%程度

 ・測量費用:土地境界を確定するために必要(数十万円かかる場合も)

👉 税金だけでなく、こうした諸費用も事前に見積もっておくことが重要です。

□ 節税のために利用できる特例

不動産売却時には、一定の条件を満たすことで税金を軽減できる制度があります。

 1.取得費加算の特例
  相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得を減らせる制度。
  ただし、相続開始から3年10か月以内の売却が条件です。

 2.相続空き家の3,000万円特別控除
  相続によって空き家になった不動産を売却する場合、最大3,000万円まで譲渡所得を控除可能。
  売却益が3,000万円以内なら譲渡所得税がかかりません。

 3.小規模宅地等の特例
  330㎡までの宅地を評価額の80%減額で相続できる制度。
  ただし相続税を軽減する代わりに取得費加算が減り、譲渡所得税が増えるケースもあるため注意が必要です。

👉 各特例には細かい適用条件があるため、専門家に確認してから活用しましょう。

□ まとめ

相続不動産を売却する際には、

 ・譲渡所得税・住民税・印紙税がかかる

 ・仲介手数料や測量費用など諸費用も発生する

 ・条件を満たせば「取得費加算の特例」「相続空き家の3,000万円控除」などで節税可能

不動産売却は税金や制度が複雑に関わるため、早めに調べておくことが大切です。
「どの特例を使えばお得なのか」「売却のタイミングはいつが良いか」など、ご自身の状況に合わせて最適な判断をされることをおすすめします。