相続不動産を売る時の相続税は?
2025年12月09日
不動産売却で相続税はどのようになる?わかりやすく解説いたします!
「相続した不動産を売却すると、どんな税金がかかるのだろう?」
相続不動産を売却する際、多くの方が不安に感じるポイントです。
結論から言えば、相続不動産を売却する際には 相続税だけでなく、登録免許税・印紙税・譲渡所得税・住民税・復興特別所得税 など、複数の税金が関係します。
仕組みを正しく理解しておくことで、余計な不安を抱かずに安心して売却を進められるでしょう。
ここでは、不動産売却に関わる相続税とその他の税金についてわかりやすく解説します。
□ 相続税とは
相続税とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する際に課せられる税金 のことです。
相続財産には不動産も含まれるため、相続した時点で課税の対象となります。
相続税は、次の計算式で算出されます。
課税対象額 = 相続財産 −(葬式費用+債務+非課税財産) − 基礎控除額
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
平成27年に基礎控除が引き下げられたことで、課税対象者が増えています。
また、配偶者控除などの優遇制度も存在しますが、適用を受けるには 相続開始から10か月以内に遺産分割協議書を作成して税務署に申告 する必要があります。
期限を過ぎると控除が受けられないため注意が必要です。
□ 相続した不動産を売却する際にかかる税金の種類
不動産を相続して売却する場合、相続税以外にも以下の税金が発生します。
1. 登録免許税
相続登記の際にかかる税金で、固定資産税評価額×0.4% が課税されます。
2. 印紙税
売買契約書などの取引文書に課される税金で、売却金額に応じて 2,000円~10万円 が必要です。
なお、一定期間には軽減措置が設けられているため、契約書作成時には必ず確認しましょう。
3. 譲渡所得税
不動産を売却して利益(売却益)が出た場合にかかる税金です。
所有期間に応じて以下の税率が適用されます。
・短期譲渡所得(所有5年以下):30%
・長期譲渡所得(所有5年超):15%
4. 住民税
譲渡所得に対して課税され、税率は 短期9%・長期5% です。
5. 復興特別所得税
東日本大震災の復興財源確保のために導入された税金で、所得税額×2.1% が追加で課税されます。
令和19年まで継続予定です。
□ 不動産売却にかかる税金の支払い方法
相続人が複数いる場合、不動産を売却して得た現金を分割する流れになります。
このとき、一度代表者名義に不動産を移し、税金の支払いを立て替えてから、残った現金を分配するのが一般的です。
税金の負担は相続人全員で調整する必要があるため、事前に取り決めをしておくとスムーズに進みます。
□ まとめ
相続不動産を売却する際には、相続税に加えて 登録免許税・印紙税・譲渡所得税・住民税・復興特別所得税 など、さまざまな税金がかかります。
税金の種類や支払い方法を正しく理解しておくことで、余計なトラブルを避けながら安心して不動産売却を進められるでしょう。
不動産を相続された方は、ぜひ早めに税金の見通しを立て、専門家への相談も検討してみてはいかがでしょうか。