生前贈与で得する不動産売却術

2025年10月30日

生前贈与のメリットとは?不動産売却と絡めてわかりやすく解説!

 

「生前贈与のメリットを知りたい」
「不動産売却とどう関係するのか気になる」
このように考えている方は多いのではないでしょうか。

生前贈与を上手に活用することで、相続時のトラブルを避けながら不動産売却をスムーズに進められる可能性があります。
今回は、生前贈与のメリットを不動産売却と絡めて解説し、税金や相続時の注意点についてもご紹介します。

生前贈与のメリットとは?

生前贈与の主なメリットは大きく2つです。

1. 相続トラブルを防止できる

相続で最も多いトラブルは「遺産分割協議」で相続割合を巡って争うケースです。
しかし、生前贈与を行っておけば、遺産分割協議を避けられ、スムーズに資産を承継できます。

さらに、贈与のタイミングを自分で決められる点も魅力です。
不動産や株式など資産価値が変動するものを、適切なタイミングで贈与すれば節税効果を高められることもあります。

特に、孫への生前贈与は「一代飛ばして資産を移す」ことになり、相続税の対象にならないケースがあるため注目されています。
ただし、贈与の方法や金額によっては税務リスクがあるため、事前に税理士へ相談すると安心です。

2. 暦年贈与を活用して節税できる

暦年贈与は、年間110万円まで非課税で贈与できる制度です。
複数の相続人に少しずつ贈与することで、長期的に相続税の負担を軽減できます。

ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれるため、節税が無効になる点に注意が必要です。

不動産売却と譲渡所得の計算方法

不動産を売却すると「譲渡所得税」が発生する可能性があります。
計算式は以下の通りです。

譲渡所得 = 売却金額 -(取得費 + 譲渡費用)

・取得費:購入時の費用(仲介手数料、印紙税、不動産取得税、減価償却などを含む)

・譲渡費用:売却時の費用(仲介手数料、取り壊し費用など)

譲渡所得は「分離課税」で計算され、保有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わります。

生前贈与や相続で取得した不動産の場合、取得費や保有期間は前の所有者の情報を引き継ぎます。
つまり、贈与を受けた日ではなく、元の購入日からの期間で税率が判定される点が特徴です。

また、不動産売却には「3,000万円特別控除」や「10年以上保有した場合の軽減税率」などの特例があり、条件を満たせば課税額を大きく減らせる可能性があります。

生前贈与は相続税として処理されることもある

生前贈与は必ずしも贈与税だけで完結するわけではありません。
相続開始前3年以内に贈与された不動産は「相続財産」とみなされ、相続税の対象となります。

ただし、すでに贈与税を支払っている場合は、相続税から差し引いて計算されます。
また、「配偶者控除」を適用した場合は、贈与財産を相続財産に含めないことが可能です。

さらに、生前贈与は口約束でも成立しますが、トラブル防止のために 贈与契約書を作成して証拠を残すことが重要 です。
贈与を受ける側がその事実を知らなかった場合は、相続財産とみなされて課税される可能性もあるため注意しましょう。

最新の税率や控除の詳細は、必ず国税庁の公式サイトで確認することをおすすめします。

まとめ

今回は、生前贈与のメリットと不動産売却に関わる税金について解説しました。

・生前贈与は「相続トラブルの回避」と「節税効果」が大きなメリット

・不動産売却では譲渡所得の計算が必要で、贈与や相続による取得は前所有者の情報を引き継ぐ

・相続開始3年以内の贈与は相続税の対象になるため、契約書作成などの準備が必須

生前贈与を正しく理解して活用すれば、不動産売却をよりスムーズに進められます。
不動産の売却や生前贈与についてお悩みの方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。