生前贈与で損しない不動産売却
2025年10月28日
不動産の売却時に贈与税がかかる?生前贈与で不動産を売却すべきか解説!
「不動産売却で贈与税がかかるケースがあるのか分からない」
「生前贈与と不動産売却はどんな関係があるのか知りたい」
このようなお悩みを持つ方は少なくありません。
不動産は高額な資産であるため、売却や贈与に税金が大きく関わってきます。
今回は、贈与税の仕組み、不動産売却で贈与税がかかるケース、そして生前贈与を行う際の注意点について解説します。
贈与税とは?
贈与税とは、個人から財産を贈与されたときにかかる税金です。
ただし、すべての贈与に課税されるわけではありません。
・基礎控除額:年間110万円まで非課税
・生活費や教育費など、扶養義務に基づく費用は非課税
・不動産や株式など、生活費と関係のない財産は課税対象
つまり、親子間や夫婦間でも、基礎控除額を超える金銭や不動産の受け渡しには贈与税がかかる可能性があります。
不動産は高額資産であるため、ほとんどのケースで贈与税の対象になると考えておくとよいでしょう。
不動産売却時に贈与税がかかるケース
通常、不動産を売却したときに発生するのは「譲渡所得税」ですが、売却の仕方によっては「贈与」とみなされ、贈与税が課されることがあります。
1. 親族間取引の場合
親が子に相場より極端に安い価格で不動産を売却した場合、税務署は「実質的に贈与」と判断することがあります。
例えば、相場5,000万円の不動産を1,000万円で売却した場合、差額の4,000万円は贈与とみなされ、贈与税が課税されます。
そのため、親族間でも適正価格で売買契約を結ぶことが重要です。
2. 法人間取引の場合
法人に不動産を相場より安く売却した場合も、相場との差額が「贈与」とみなされ、贈与税や法人税が課される可能性があります。
特に法人取引は税務署のチェックが厳しいため、慎重な対応が必要です。
生前贈与で不動産を渡すときにすべきこと
不動産を生前贈与する場合、税制上「相続」とみなされてしまうケースがあるため注意が必要です。
みなし財産に注意
生前贈与が形式的に認められない場合、その不動産は「みなし財産」として相続税の対象になることがあります。
口約束だけで贈与を行った場合、贈与が成立せず、子や孫が思わぬ税負担を負う可能性があります。
契約書を必ず作成する
生前贈与を確実に成立させるためには、贈与契約書を作成し、双方の合意を明確にすることが大切です。
特に不動産は高額であり、登記や税金の処理も必要となるため、専門家に依頼して書面で残すことをおすすめします。
よくある失敗例
・親が子名義で積立をしていたが、子が知らずに贈与が成立しなかった
・口頭で「家をあげる」と伝えたが、登記を変更せず相続時にトラブルになった
このような失敗を避けるためにも、書面での契約と登記の手続きを忘れないようにしましょう。
まとめ
不動産売却で贈与税がかかるのは「親族間取引」や「法人間取引」で相場から大きく外れた場合です。
また、生前贈与で不動産を渡す際には、契約書を作成して合意を明確にすることが重要です。
・贈与税の基礎控除は年間110万円まで
・親族間でも相場より安い売却は「贈与」とみなされる
・生前贈与は契約書を作成して「みなし財産」とならないようにする
不動産は高額で税金や手続きが複雑なため、自己判断せず専門家に相談するのが安心です。
不動産売却や生前贈与に関するお悩みがあれば、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。