生前贈与×不動産売却の節税術
2025年10月21日
生前贈与のメリットとは?不動産売却と絡めて分かりやすく解説!
「生前贈与のメリットを詳しく知りたい」
「不動産売却とどのように関係するのか気になる」
このように考えている方は多いのではないでしょうか。
生前贈与をうまく活用することで、不動産売却がスムーズになり、相続時のトラブルや税金の負担を軽減できる可能性があります。
今回は、生前贈与のメリットを中心に、不動産売却との関係を分かりやすく解説いたします。
生前贈与のメリットとは?
生前贈与のメリットは大きく分けて2つあります。
1. 相続トラブルの回避
相続で多いトラブルの一つが「遺産分割協議での争い」です。
しかし、生前贈与を行えば、遺産分割協議を避けられ、スムーズに資産を引き継ぐことができます。
また、贈与する時期を自分で決められるため、資産を渡すタイミングを柔軟に調整できる点も魅力です。
例えば、株式や有価証券など値動きが大きい資産は、タイミングによって節税につながるケースもあるでしょう。
2. 節税効果が期待できる
暦年贈与を活用すれば、毎年110万円まで非課税で贈与できます。
さらに、孫に直接贈与することで一代飛ばして資産を承継でき、相続税の対象から外れる場合があります。
ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれるため、注意が必要です。
節税効果を最大化するには、早めに準備を始め、税理士など専門家へ相談すると安心でしょう。
不動産売却と譲渡所得の計算方法
不動産を売却すると「譲渡所得税」が発生する可能性があります。
譲渡所得は以下の式で計算されます。
譲渡所得 = 売却金額 -(取得費 + 譲渡費用)
・取得費:購入時の価格や仲介手数料、印紙税、不動産取得税などを含む
・譲渡費用:売却時の仲介手数料、解体費用など
不動産の保有期間が5年を超えるかどうかで、課税率(20.315%または39.63%)が変わります。
さらに、生前贈与や相続で取得した不動産の場合は、前の所有者の取得時期や取得費を引き継ぐ点が特徴です。
そのため、購入時期が古い場合は課税額が増えることもあります。
また、居住用不動産であれば「3,000万円特別控除」や「10年以上保有の軽減税率」などの特例が適用できる可能性もあります。
詳しい適用条件は税理士に確認すると安心です。
生前贈与は相続税として処理されることもある
生前贈与は万能ではなく、相続と絡む点で注意が必要です。
・相続開始前3年以内の贈与は、相続財産として扱われる
・贈与税を支払っていても、相続税で再度課税される(差額は控除される)
・ただし「配偶者控除」を適用した生前贈与は、相続財産に含まれない
また、生前贈与は口約束でも成立するため、贈与契約書を作成して証拠を残すことが重要です。
贈与する側と受け取る側の合意が明確でなければ、後に相続トラブルや課税リスクが発生する可能性があります。
最新の税率や控除額については、必ず国税庁の公式サイトを確認しましょう。
まとめ
今回は、生前贈与のメリットと不動産売却との関係について解説しました。
・生前贈与は「相続トラブルの回避」と「節税効果」が大きなメリット
・不動産売却では譲渡所得の計算が必要で、贈与や相続で取得した場合は計算が複雑になる
・相続開始3年以内の贈与は相続税の対象となるため注意が必要
生前贈与を正しく理解することで、将来のトラブルや余計な税負担を防げます。
「自分の場合はどうなのか知りたい」と感じた方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。